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遊漁船業登録・届出など釣り船に関することはお任せください

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〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1883-8

遊漁船業務主任者の実務研修Training


遊漁船業務主任者に選任されるための要件
  • 海技士(航海)又は旧4級以上の小型船舶操縦士の資格を持つこと
  • 遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること,又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上 の実務研修を修了していること
    令和6年4月1日より、実務研修は30日必要になります。
  • 講習会を受講し,5年以上経過していないこと
  • 遊漁船業務主任者を解任され,解任の日から2年を経過しない者
  • 遊漁船業登録の拒否事由に該当しない者

上記「1日につき5時間以上」及び「合計10日」の実務研修になります。
※朝と夜で2回出船しても、「合計10日」という要件がありますので、あくまでも「1日」としてカウントされます。
※「22:00出船の27:00帰港」の場合、日をまたいでいますが、これは「1日」としてカウントできます。


※なお、「実務経験」とは、「遊漁船業務主任者」という立場での「経験」になります。単に上乗りをしていただけでは「実務経験」にはなりませんのでご注意ください。



使用船舶


高松丸

当事務所所有艇 高松丸にて遊漁船業務主任者の実務研修をご提供いたします。






研修内容

研修は一定のカリキュラムに沿って執り行います。
とはいえ,気を張らずにお気軽にご参加ください。

業務主任者としての職務,「利用者の安全」や「漁場の安定的な利用関係の確保」に関することを中心に指導いたします。
以下、実務研修内容の一例です。

出航前の簡単な点検・注意について指導。
操船について(操船方法や見張り、航海速力、夜間の運航について)の指導。
実際にポイントを周り、仮想お客さんとなって釣りを楽しんでもらいます。
実際にポイントを周り、仮想船長兼主任者として操船及び業務主任者の職務を担ってもらいます。

当日は汚れますので,ある程度汚れても良い服装でお越しください。
主任者や船長としての指導を受けつつも、実際の業務を見てもらい、かつ、楽しんでください!!

出航は川崎市多摩川の桟橋からになります。




研修に係る費用

1日5時間 + 10日間
20万円 〜 50万円

分割払いにも対応しております

「毎月いくら」ではなく、例えば一番安いプランにて中長期で来られる方は大体3ヶ月〜1年を目安にされる方が多く、そのような方は「一度来られるたびにいくら(2万円)」という形にて対応もしております。
※ただし、中途解約はできません。
令和6年4月1日より、実務研修は30日必要になりますので、費用は概ね3倍程度となります。

上記金額が基本となります。
受講日をご希望頂く際に,例えば全てこちらの日程で調整してもらい,極端な話「明日来れますか?」「来週の月曜日来れますか?」といったように,こちらの都合に合わせて出席頂けるのであれば20万円程度での提供が可能です。

逆に,受講者の方の希望で10日間を決めてもらう場合,当然費用は40万円〜50万円と高くなります。
要するに,こちらにどれだけの負担がかかるかというところによります。

また,例えば他所で3日研修を受け,当事務所にて7日間受けるという方法も当然可能です。
その場合は上記基本代金より日割り計算いたします。





よくある質問


Q.実際に操船させてもらえるのですか?

A.はい。操船も併せて練習したい方は併せてご活用ください。
一般的には、業務主任者と船長を兼ねることが多く、利用者の安全に資するには当然、船長としての業務や操船技術が密接に関わってきますので、自信が無い方は操船についても併せて指導いたします。



Q.釣った魚は持って帰ってもいいですか?

A.もちろんOKです。仮想お客さんとして乗船した際に釣りをいつも通り楽しんで頂き、その過程で釣った魚は持ち帰ってもらって結構です。持ち帰る場合はクーラーBOXをお持ちください。
(但し、釣りに興じながら、業務主任者の仕事についての「見学」をお忘れなく)


Q.釣りをする場合、釣り竿のレンタルはありますか?

A.はい。ありますが、ご自信で持ってきて頂いてももちろんOKです。



Q.研修費用に燃料代は含まれていますか?

A.はい。含まれています。



Q.出航場所は東京や千葉にしてもらうことはできますか?

A.それはできません。仮に乗降りする桟橋が確保できたとしても,そちらへ向かうまでの手間・燃料・桟橋代等をかんがみると大幅な負担増になりますので,研修費用もかなり上がってしまいますので,当事務所指定の桟橋まで着て頂くのを原則とさせてください。



Q.実務研修の10日間を充足する間が長期間になっても問題ありませんか?
A.はい。法令上,特に規制はありませんので,1年の10日受けて頂いても構いません。
ただし,あまり長期に渡ると遊漁船業の登録の申請又は主任者を追加する届出の際に行政官庁職員に突っ込まれることは十分想定されるところではあります。



Q.他都道府県からですが大丈夫ですか?

A.まったく問題ありません。実務研修や遊漁船業務主任者講習は全国どこで受講してもOKです。



Q.理論上,1日5時間であれば,24時間の間に4回分(4日分)の研修を受けることが可能かと思いますが,それでも大丈夫でしょうか?

A.それはNGです。法令において「10日間」と名文の規定がありますので,それに従うしかありません。例えば,朝便を出して,ナイト便も出すということもあるでしょうが,「10日間」と法令に規定されてしまっている以上,1日に2回以上の研修はできません。



Q.研修は10日間でないと受け付けてもらえませんか?

A.いいえ。他所で3日研修を受け,当事務所にて7日間受けるという方法も当然可能です。
その場合は基本代金より日割り計算いたします。


Q.請求書・領収証は発行してもらえますか

A.はい。もちろん大丈夫です。


Q.キャンセルの場合,料金はかかりますか?

A.はい。研修を見越しての準備等がありますので,申込み後のキャンセルには料金が発生いたします。その旨,契約書を取り交わしますので当該契約書に明記いたします。