本文へスキップ

遊漁船業登録・届出など釣り船に関することはお任せください

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.044-789-8441

〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1883-8

遊漁船業登録の条件service

遊漁船業登録の条件

  • 利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。なお,主任者は船長が兼ねてもOK。
  • 乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ5千万円以上)に加入していること。
  • 業務規程を定めていること。
  • 以下に規定する登録の拒否事由に該当しないこと。
登録をしようとする者が次の@〜Hの事項にあたる場合,登録が拒否されます
@ 遊適法の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から5年を経過しない者
A 遊漁船業者で法人であるものが遊適法の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあった日前30日以内にその遊漁船業者の役員であった者でその処分のあった日から5年を経過しないもの
B その者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が遊適法の規定により登録を取り消され,その処分のあった日から5年を経過しない者である者
イ その者の株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し,又はその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し,又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるもの
ハ その者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し,又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として農林水産省令で定めるもの
C  遊適法の規定による登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に廃業した旨の届出をした者(当該遊漁船業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
D 遊適法第29条第1項の規定による検査が行われた日から立ち入り検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき登録の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として農林水産省令で定めるところにより都道府県知事が当該登録を受けようとする者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に廃業した旨の届出をした者(当該遊漁船業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
E 遊漁船業者で法人であるものが第4号に規定する期間内に廃業した旨の届出をした場合において,第4号の通知の日前60日以内に当該届出に係る遊漁船業者(当該遊漁船業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で当該届出の日から5年を経過しないもの
F 営業停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者
G 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
H 遊適法,船舶安全法,船舶職員及び小型船舶操縦者法,漁業法若しくは水産資源保護法若しくはこれらの法律に基づく命令又は船員法の一部の規定(航海当直部員,危険物等取扱責任者,特定海域運航責任者,救命艇手,旅客船・高速船の乗組員,船舶所有者による小型船舶・特定小型船舶の乗組員に対する教育訓練)の規定に違反し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
I 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
J 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
K 法人でその役員のうちに上の@,A,C〜Iまでのいずれかに該当する者があるもの
L 暴力団員等がその事業活動を支配する者(※フロント企業のような体裁)
M 遊漁船業務主任者を選任していない者(※講習を受講し忘れて期限超過など要注意)
N 乗客の賠償保険への未加入または保険の基準が規定に達していない(金額など)
O 業務規程の「利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項」が基準に適合していない者

当事務所で登録を代行した場合,業務規程は当事務所にて作成致します。