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遊漁船業の適正化に関する法律第12条 |
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遊漁船業者は,遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者で農林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「遊漁船業務主任者」という。)を選任して,遊漁船における利用者の安全管理その他の農林水産省令で定める業務を行わせなければならない。 |
遊漁船業を始めるには「遊漁船業務主任者」を選任する必要があります。
遊漁船業主任者とは,利用客のために,安全でまた,漁場での適正な釣り等を行うことができるよう,例えば,自己が発生したときの対処,釣り場の選定についての指導・助言等の職務を行う者です。
主任者は以下の要件を満たす必要があります。
遊漁船業務主任者の要件 |
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★遊漁船業務主任者と船長は別々でも,1人が兼任する場合のいずれでも構いません。 ★遊漁船を運航するときは1隻に1名以上の遊漁船業務主任者を乗り込ませる必要があります。複数の船舶を同時に使用する場合,その隻数に応じて遊漁船業務主任者を選任しなければなりません。 |
遊漁船業務主任者になろうとする方は,「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。
高松海事事務所では全国対応のオンライン講習での遊漁船業務主任者講習を開催しています。
遊漁船業務主任者の「実務経験又は実務研修」 |
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※上記の「実務経験又は実務研修」ですが,これは不思議なことに,法律で「実務研修」をうたっているにも関わらず研修機関がありません。通常,親若しくは親戚又は,知人の釣り船に乗せてもらって,30日間の実務経験をクリアするのが一般的です。 もし,実務研修の当てが一切ない場合は,当事務所までお問い合わせ下さい。 当事務所にて,実務研修を提供いたします。 ※令和6年4月1日より、実務研修は30日必要になります。 |
※上記「A」の実務経験は書面で証明することになりますが,これらの書類を偽造(例えば実際に乗船していないのに,30日間乗船したと偽りの記載をするなど)することは公正証書等原本不実記載罪等の犯罪を構成することになります。 軽い気持ちで行った行為が思わぬ形で判明し,そして大きな罪になりますので絶対にお止めください。 |
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