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根拠条文 | 事項 | 罰則 |
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第33条 | 無登録による営業 | 3年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金又は併科 |
不正手段による登録 | ||
事業の名義貸し、貸渡し | ||
第34条 | 営業停止命令を受け, その期間中に営業 |
1年以下の懲役若しくは 150万円以下の罰金又は併科 |
第35条 | 登録内容変更の未届出,虚偽の届出 | 100万以下の罰金 |
業務主任者の未選任 | ||
第業務改善命令に違反・無視 | ||
立ち入り検査について, 報告をしない,虚偽の報告又は, 検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した場合 |
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第36条 | 利用者名簿の未設置,記載不備,虚偽記載 | 30万円以下の罰金 |
登録標識の不掲示,不備 | ||
遊漁船業者以外の者が,遊漁船業者と 誤認させるような標識を掲示した場合 |
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第37条 | 遊漁船業を営む法人の代表者又は法人, 個人の遊漁船業者の従業員など遊漁船の 業務に関し違反をした時, その行為者を罰するほか,その法人又は 人に対して,各本条の罰金刑を科する。 |
≪両罰規定≫ 従業員法律違反をした場合に, その従業員と事業主体である 法人・個人との両方を処罰する旨 を定めた規定。 |
第38条 | 廃業等の未届出 | 50万円以下の過料 (前科は付かない) |
違反行為の内容 | 違反点数 | 死傷事故を伴う場合 |
酒酔い等操縦・自己操縦義務・危険操縦 | 3点 | 6点 |
救命胴衣等着用 | 2点 | 5点 |
過去3年以内の行政処分 | 当該違反+過去1年聞の累和点数 |
有り | 3点 |
無し | 5点 |
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