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免税軽油使用者証の申請service



免税軽油に関する法改正

小型船舶の免税軽油について、令和7年3月31日に終了します。ただし、遊漁船などの業務として利用する船舶は、令和7年3月31日以降も免税軽油の対象となります。

これに伴い、免税軽油の申請もより厳格に厳しくなることになります。



免税軽油とは

一般的に見かける,ガソリンスタンドなど売られている軽油には,軽油引取税が課されています。

軽油引取税は基本的に,道路を走る自動車から取る税金といえますので,これを一定の要件のもと,申請をすることにより免税してもらい,その分軽油安く買うことを言います。


免税軽油の対象となる事業としては,
対象となる事業者等 対象となる用途
船舶の使用者 船舶の動力源
※令和7年3月31日に終了
海上保安庁 航路標識の電源
電気通信事業者 電気通信設備の電源(緊急時用に限る)
警察用電気通信設備管理者 警察用電気通信設備の電源(緊急時用に限る)
放送事業者 放送用施設の動力源(緊急時用に限る)
自衛隊用機械管理者 通信用機械の電源,公道を走行しない自動車等の動力源
消防機関 消防用電気通信設備の電源(緊急時用に限る)
鉄道又は軌道事業者 鉄道又は軌道用車両等の動力源
農業を営む者 動力耕うん機等の当該業務に使用する機械の動力源
林業を営む者
委託を受けて農作業を行う者
農地の造成等を主たる事業とする者
素材生産業を営む者
陶磁器製造業を営む者 陶磁器の製造工程における焼成及び乾燥
建設用粘土製品製造業を営む者 建設用粘土製品の製造工程における焼成及び乾燥
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く)を営む者 事業場内において専らセメント製品又は原料の積卸しのために使用する機械の動力源
生コンクリート製造業(製品を自ら運送する者を除く)を営む者 事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用する機械の動力源
鉄鋼業を営む者 ペレット等の鉄鋼製品の製造工程における熱処理等の用途
電気供給業を営む者 汽力発電装置の助燃又はガスタービン発電装置の動力源
地熱資源開発事業を営む者 地熱資源の開発のために使用する動力付試すい機の動力源
鉱物の採掘事業を営む者 事業場内において専ら鉱物の掘採,積込み又は運搬のために使用する機械の動力源
とび・土工工事業を営む者 とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち,くい抜き,掘削又は運搬のために使用する機械の動力源
鉱さいバラス製造業 事業場内において専ら鉱さいの破砕又は集積若しくは積込みのために使用する機械の動力源
港湾運送業を営む者 港湾内において専ら港湾運送のために使用される機械の動力源
倉庫業を営む者 倉庫内において専ら当該事業のために使用される機械の動力源
鉄道に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者 駅の構内で鉄道貨物の積込み若しくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源
航空運送サービス業を営む者 飛行場内において専ら航空機への旅客の乗降,航空貨物の積卸し若しくは航空機整備のために使用する機械の動力源
廃棄物処理事業を営む者 廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源
木材加工業を営む者 事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源
木材市場業を営む者 事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源
たい肥製造業を営む者 事業場内において専らたい肥製造工程等に使用する機械の動力源
自動車教習所業を営む者 自動車教習所内において教習のために使用する必要な装置を備えた機械の動力源
索道事業を営む者 スキー場において専らスキー場の整備のために使用する必要な装置を備えた機械の動力源
ゴルフ場業を営む者 ゴルフ場において専らゴルフ場の整備のために使用する芝生を刈り込む等の必要な装備を備えた機械の動力源
などがあります。その他かなり細かい分類がされていますので詳しくはお問い合わせください。
趣味でクルージングをする方,屋形船や釣り船などを始められる方はぜひご相談ください。



免税となる軽油を使用するためには

免税となる軽油を使用(ガソリンスタンド等で購入するためには,まず「免税軽油使用者」にならなければなりません。
その上で交付された「免税証」にて購入します。





免税軽油の申請ができないケース

法律により免税軽油使用者証を交付できない場合が規定されており,こちらに該当する場合はご依頼をお請けできませんのでご承知置きくださいませ。

下記のとおりです。


免税軽油使用者が次のいずれかの事項に該当する場合,免税軽油使用者証は交付できません。

(ア) 免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が法に掲げる用途に該当しないとき。

(イ) 地方税に関する法令の規定に違反したことにより,免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ,その日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(ウ) 国税又は地方税の滞納処分を受け,その滞納処分の日から起算して2年を経過しない者であると

(エ) 国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ,又は国税犯則取締法若しくは関税法の規定により通告処分を受け,それぞれ,刑の執行を終わり,若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(オ) 法人の場合,その役員のうちに(2)から(4)までのいずれかに該当する者があるとき。

(カ) (イ)から(オ)までに掲げる場合のほか,免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取締又は保全上特に不適当と認めるとき。

2) 免税証を交付できない場合

次のいずれかの事項に該当する場合,免税証は交付できません。

(キ) 免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認
    められるとき。

(ク) 免税軽油使用者が上記(2)から(5)までのいずれかに該当するに至ったとき。

(ケ) 免税軽油使用者が地方税法第700条の20の2第1項の規定に違反して報告書を提出しないとき。

(コ) (ク)及び(ケ)に掲げる場合のほか,免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は保全上特に不適当と認めるとき。

3) 免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ずる場合

既に免税軽油使用者証及び免税証の交付を受けている場合であって次の項目に該当する場合は返納を命じることがあります。

(ア) 免税軽油使用者証の交付を受けた者が地方税に関する法令の規定に違反したとき,その他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるとき。
(イ) 免税軽油使用者証及び免税証を交付できない要件に該当するに至ったとき。