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遊漁船業諸手続きの実績・経験には絶大な自信があります!!
当事務所では県内の漁協組合様・シーバスガイド船団体様等から顧問契約を頂くなど,遊漁船業関係のご相談や官庁への諸手続き等の法律実務の分野においては経験に裏打ちされた相当の自信と能力があると自負しております。
新規開業のご相談の他,開業後の細かいご相談・官庁からの立入り検査への対応までなんでもご相談頂ける良きパートナーとしてお考えください。
当事務所は。この分野における法律専門家,スペシャリストたる「代理人」です。
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また,ご依頼頂いた場合はご縁を大切にいたしますので,いつでもご相談頂ける良きパートナーとして遊漁船業のお手伝いをさせて頂きます!
※注意喚起※近年、「遊漁船の登録の手続きを代行します」とうたった広告をよく見かけるようになりました。ただ、同時に無資格で有償代行する旨の広告を出している業者も見かけるようになりました。 行政書士以外の者が他人の委託により遊漁船業についての書類作成等に代行することは法律で禁止されています。よって、海事代理士資格者や遊漁船業務主任者講習機関等がこれらの事務を業として行うことは法律違反になります(違反者は法律(行政書士法第19条)により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります)。 また、これらの無資格者は、事務手続きについて法律上「代理」できませんのでご注意ください。 |
なお,遊覧船,屋形船,散骨事業,ホエール・ウォッチング,ダイバーをダイビング業者から依頼されて運ぶ場合は,遊漁船業ではなく船舶運航事業(海上運送法)の手続きが必要です。
遊漁船業ではないので注意。たとえば,常連客から「今度花火を見に行かせておくれよ・花見をさせておくれよ」と依頼され,業(無報酬含む。自家用の場合を除く)として請け負った場合,違反行為となるわけです(海上運送法違反)。
※無登録による釣り船(又は旅客営業)の営業は,「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」というかなり重たい罰が科せられます。 なお,漁船登録船は検査を受けないと釣り人以外の旅客は乗せられないなど,遊漁以外の旅客営業は制限が多いので詳しくはお問い合わせください。 |
「遊漁船業」とは,身近な例で言うと,釣りバカ日誌のハチのお店ですね。
おおまかに言うと「釣り船屋さん」です。
厳密に言うと,船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。
たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は,営業所ごとに登録が必要です。
法律では,「船舶により乗客を漁場に案内し, 釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。
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