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遊漁船業登録・届出など釣り船に関することはお任せください

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.044-789-8441

〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1883-8

日本遊漁船業登録代行センター【全国対応】

遊漁船業諸手続きの実績・経験には絶大な自信があります!!

当事務所では県内の漁協組合様・シーバスガイド船団体様等から顧問契約を頂くなど,遊漁船業関係のご相談や官庁への諸手続き等の法律実務の分野においては経験に裏打ちされた相当の自信と能力があると自負しております。

新規開業のご相談の他,開業後の細かいご相談・官庁からの立入り検査への対応までなんでもご相談頂ける良きパートナーとしてお考えください。

当事務所は。この分野における法律専門家,スペシャリストたる「代理人」です。

  • 難しい案件でも官庁職員との折衝まで対応!!
  • 急いでいる時もご相談可能!!
  • 困ったときの相談まで対応!!
  • 遊漁船業務主任者講習会を開催!!
  • 実際に乗船する30日間の実務研修も対応!!
    令和6年4月1日より30日必要になります。
  • 特定操縦免許の取得も対応!!
  • 小型船舶操縦免許の更新講習も開催!!


また,ご依頼頂いた場合はご縁を大切にいたしますので,いつでもご相談頂ける良きパートナーとして遊漁船業のお手伝いをさせて頂きます!

※注意喚起※

近年、「遊漁船の登録の手続きを代行します」とうたった広告をよく見かけるようになりました。
ただ、同時に無資格で有償代行する旨の広告を出している業者も見かけるようになりました
行政書士以外の者が他人の委託により遊漁船業についての書類作成等に代行することは法律で禁止されています。よって、海事代理士資格者や遊漁船業務主任者講習機関等がこれらの事務を業として行うことは法律違反になります(違反者は法律(行政書士法第19条)により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります)
また、これらの無資格者は、事務手続きについて法律上「代理」できませんのでご注意ください。

遊漁船業に関する様々なご相談に対応致します!お知らせ

  • 遊漁船業の開業・登録のコンサルタント

    • 登録前の面倒な手続きや登録のご相談
    • 登録後の業務規程の作成に関するご相談
    • 登録票・利用者名簿などの書類の作成
    • 業務主任者講習会や実務研修も提供可
    • 小型船舶免許の更新講習の開催
    • 毎年の保険の変更登録や5年ごとの更新
    • 船舶の変更や会社役員の変更による手続き
  • 遊漁船業に関連する業務にも対応

    • 登録に必要な船舶検査証書の書換
    • 営業に使用する船舶に関するご相談
    • 特定小型船舶操縦免許の取得
    • 無線の資格や開局について
    • 株式会社の設立や,開業資金調達

なお,遊覧船,屋形船,散骨事業,ホエール・ウォッチング,ダイバーをダイビング業者から依頼されて運ぶ場合は,遊漁船業ではなく船舶運航事業(海上運送法)の手続きが必要です。
遊漁船業ではないので注意。たとえば,常連客から「今度花火を見に行かせておくれよ・花見をさせておくれよ」と依頼され,業(無報酬含む。自家用の場合を除く)として請け負った場合,違反行為となるわけです(海上運送法違反)。

※無登録による釣り船(又は旅客営業)の営業は,「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」というかなり重たい罰が科せられます。
なお,漁船登録船は検査を受けないと釣り人以外の旅客は乗せられないなど,遊漁以外の旅客営業は制限が多いので詳しくはお問い合わせください。


当事務所では,屋形船や遊覧船,定期船,散骨事業の営業許可・認可取得も対応致します

遊漁船業とはお知らせ

「遊漁船業」とは,身近な例で言うと,釣りバカ日誌のハチのお店ですね。
おおまかに言うと「釣り船屋さん」です。
遊漁船業登録ならお任せください
厳密に言うと,船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。

たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は,営業所ごとに登録が必要です。


法律では,「船舶により乗客を漁場に案内し, 釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。

お申込みの流れお知らせ

STEP1 【お申込み】

遊漁船業登録・届出のお申込み受付
当事務所へ,お電話・FAX・ネットにてお申込みください。

TEL:044-789-8441
FAX:044-789-8442

ネットからのお申込み メールでのお申込みはコチラ


STEP2  【必要書類・費用等を連絡致します】


お申込み確認後,24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。

お客様の状況に応じた必要書類を郵送にて送付致します。
その際,返信用の封筒を同封致しますのでご返送頂きます。

  遊漁船業登録の必要書類を当事務所にご郵送頂きます

※これらの諸手続きの代行を業とすることは,国家資格者である
 海事代理士・行政書士以外は法律により禁止されております。

◆書類郵送先◆
高松海事事務所




【料金】


料金についてはコチラをご参照くださいませ。

STEP3  【官公署へ当事務所スタッフが出頭】


書類確認後,海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。
船検が必要な場合や保険の見直しが必要な場合その他書類不備等があればお客様へ連絡致します。
       
海事代理士 行政書士
関係法令から書類を確認します

都道府県庁へ当事務所スタッフが出張



書類の確認が終わりましたらば,当事務所スタッフがお客様に
代わって官公署(各都道府県の水産課)へ申請致します。

STEP4  【登録通知書・業務規定をお渡しします】


登録申請が受理されてから概ね1~2週間程度で知事の決済が降り,登録の通知が代理人である当事務所所属の行政書士に対してなされます。

当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。
その後,登録通知番号を元に,業務規程・登録証・利用者名簿を作成してお客様にお渡しいたします。
  船舶検査証書・船舶検査手帳・小型船舶登録通知書などを郵送します






代金の決済方法
10230-33543971
高松海事法務事務所
(タカマツカイジホウムジムショ)
武蔵新城支店 普通 4742026
高松海事法務事務所高松大
(タカマツカイジホウムジムショ)



更新履歴news


  • 2024.1.9 令和6年4月1日より、実務研修は30日必要になります。
  • 2021.4.25 料金改定
  • 2020.4.10 『 業務主任者講習』の日程を更新】
  • 2019.12.18 『 業務主任者講習』12/26(木)の川崎市の日程を追加【年内最終日程】
  • 2019.12.17  『 業務主任者講習』令和2年度の日程について更新しました。